自治基本条例(素案)

提供開始:平成16年(2004年)1月16日

平成16年1月15日現在の条例(素案)です。

条例(素案)の構成
第1章 総則↓(第1条・第2条)
第2章 基本原則↓(第3条−第5条)
第3章 市民の権利と責務↓(第6条・第7条)
第4章 市の責務↓(第8条−第10条)
第5章 市民参加及び協働のまちづくりの推進↓(第11条−第15条)
第6章 市政運営↓(第16条−第24条)
第7章 条例の位置付け↓(第25条・第26条)

●条例(素案)の構成

前文(基本理念)*未成案

市民参加・協働を基調とした自治の拡充〜市民と行政の信頼と協力のまちづくり〜

<基本原則>
・情報の共有の原則 市民参加、協働のまちづくり推進のために前提条件として情報の共有が不可欠である。
・市民参加の原則 一層の市民参加を得た市政運営のため市民参加の機会を保障し、市民の意思を市政に反映する。
・協働の原則 市民と市は相互理解と信頼関係を深め、協働によるまちづくりを推進する。

○市民の権利と責務
・市政への参加や市政を知る権利等を規定。
・まちづくりに主体的に参加することにより、住民自治の拡充に市民自ら努める義務の規定。

○市の責務
・市民参加の機会を拡充し、市民の意見を適切に市政に反映することや市長や市職員の責務を規定。

○市民参加及び協働のまちづくりの推進
・重要な施策の立案、実施、評価の過程において市民参加手続を経ることや市民意見提出手続(パブリックコメント・事前に案を公表し市民意見を聴取し、意思決定を行う手法)の仕組みや審議会等への参加など市民参加の仕組みを整えることを規定。
・市民参加・協働の推進体制の整備を図ることを規定。
・市民の自主的な活動の促進を図ることを規定。

○市政運営
・市民とともに市政を進めていくために、市政の基本事項(総合行政、情報公開、説明・応答責任、市民投票等)を規定。

○条例の位置付け
・本条例に最高規範性を持たせることを明らかにし、他の条例や規則等を体系的に整備することにより、自治の推進を図ることを規定。

第1章 総則

 (目的)
第1条 この条例は、市民の市政への参加並びに市民及び市の協働を基調とした本市の自治の基本となる事項を明らかにすることにより、市民の知恵と力を生かした豊かな自治の推進を図ることを目的とする。

 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めることによる。
(1)市民 市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2)市民参加 市民が施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意思決定に関わることをいう。
(3)協働 市民及び市がそれぞれの役割と責務を担いながら、対等の立場で相互に協力及び補完することをいう。

第2章 基本原則

 (情報の共有の原則)
第3条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とする。

 (市民参加の原則)
第4条 市は、市民参加の機会を保障し、市民の意思を市政に反映することを基本とする。

 (協働の原則)
第5条 市民及び市は、相互理解と信頼関係を深めるとともに、お互いの知恵と力を出し合い協働によるまちづくりを進めることを基本とする。

第3章 市民の権利と責務

 (市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、自ら考え行動するために学ぶ権利を有する。

 (市民の責務)
第7条 市民は、前条に定める権利を行使して主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの有する技術、能力等をまちづくりに還元することに努めるものとする。

第4章 市の責務

 (市の責務)
第8条 市は、市民参加の機会を拡充するとともに市政に関する市民の意見、提案を総合的に検討し、適切に市政に反映させなければならない。
2 市は、市民にまちづくりに関する情報及び学習の機会の提供に努めなければならない。

 (市長の責務)
第9条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。

 (市職員の責務)
第10条 市職員は、市民全体の奉仕者であるとともに自らも地域の一員であることを自覚し、市民との信頼関係の向上に努めなければならない。
2 市職員は、この条例の目的の達成のために必要な能力の開発及び向上に努めなければならない。

第5章 市民参加及び協働のまちづくりの推進

 (市民参加手続)
第11条 市は、重要な施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その対象となる事案の性質や影響を勘案し、最も適切かつ効果的と認められる市民参加手続きを行うこととする。
2 前項の規定に基づき実施する市民参加手続は、事前に公表するものとする。

 (市民意見提出手続)
第12条 市は、前条第1項の重要な施策の策定又は改廃にあたっては事前に趣旨、内容その他の事項を公表し、市民の意見を聴くとともに、当該意見に対する市の考え方を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行わなければならない。ただし、緊急を要する場合又は法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

 (審議会等への参加)
第13条 市は、審議会等(富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)第22条第2号の「附属機関」をいう。)を設置する場合は、一定数以上の公募による委員の選任に努めなければならない。

 (市民参加・協働の推進体制の整備)
第14条 市は、この条例に基づいて、市民参加及び協働によるまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

 (自主的なまちづくり活動の促進)
第15条 市は、市民による自主的なまちづくり活動を促進するために情報の提供、相談、技術的支援その他必要な措置を講ずるものとする。

第6章 市政運営

 (計画的な総合行政)
第16条 市は、市政運営の指針である基本構想に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めなければならない。

 (情報の公開)
第17条 市は、市が保有する情報を公開するとともに、正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の充実に努めなければならない。

 (説明責任)
第18条 市は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、内容及び必要性を市民に分かりやすく説明することに努めなければならない。

 (応答責任)
第19条 市は市民の市政に関する意見、要望等に対して迅速かつ誠実に応答しなければならない。

 (個人情報の保護)
第20条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に努めなければならない。

 (行政手続)
第21条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、条例等に基づき市の機関が行う処分、行政指導及び届け出に関する手続を適正に行わなくてはならない。

 (市民投票)
第22条 市は、市政運営上の重要事項に係る意思決定については、富士見市民投票条例(平成14年条例第29号)に定める市民投票の制度の活用に努めなければならない。

 (行政評価)
第23条 市は、施策の成果及び達成度を明らかにし、効率的かつ効果的な市政運営を行うために行政評価を行い、結果を施策へ的確に反映させるよう努めなければならない。

 (健全な財政運営)
第24条 市は、市政運営にあたり、中長期的財政計画を策定するとともに、効率的かつ効果的な施策の展開により、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、市民にわかりやすい財務に関する資料を作成し、公表しなければならない。

第7章 条例の位置付け

 (条例の位置付け)
第25条 この条例は、富士見市の自治の基本を定めた条例であることから、市はこの条例に定める事項を最大限に尊重し、他の条例、規則等の制定及び改廃、並びに制度の整備に努めなければならない。

 (条例の見直し)
第26条 市は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例を見直し、必要な措置を講ずるものとする。

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