自治基本条例(案)のたたき台

提供開始:平成15年(2003年)12月18日

平成15年12月15日現在の条例(案)のたたき台です。

参加・協働のまちづくり推進の課題
第1章 まちづくりの理念と目的
第2章 まちづくり情報共有の場づくり
第3章 市民参加のまちづくり推進体制
第4章 地域における市民力の向上
第5章 パートナーシップ施策による協働のまちづくり
第6章 まちづくりの進行・管理システムづくり
第7章 条例の位置づけと見直し

たたき台の段階のため、内容・表現とも不十分な点があります。年明けには、最終案のまとめに入るので、ご意見、ご提案等は、お早めに(できれば、12月25日までに)お願いします。

●参加・協働のまちづくり推進の課題

次の課題に対応するしくみを条例(案)に盛り込むことを検討しています。(1)と第1章、(2)と第2章、(3)と第3章・第4章、(4)と第5章、(5)と第6章、(6)と第7章が、それぞれ関連しています。

(1)多様な市民参加手法の確立を図ること
・市民の意見・提案の市政反映
・市民の協働による政策の実施

(2)情報提供・情報開示のしくみをつくること
・市民と行政との情報の共有化
・情報公開制度の改善・・・情報の取りやすさの改善・身近な場からの情報発信へ

(3)地域における市民力の向上と市民参加の推進体制づくりの確立を図ること
・市民参加・参画意識の喚起・醸成
・まちづくりの担い手づくり(研修等)
・まちづくり活動の支援(専門家の派遣システム・活動費支援等)
・市民参加プロセスの確立(市民と行政の合意形成に至るプロセスづくり)

(4)市民によるまちづくりの活動の活性化支援とパートナーシップの構築を図ること
・地域のことを地域で決める力をつける
・地域のまちづくりテーマについて話し合うしかけをつくる
・全市レベルでのまちづくりの質的向上を図る・・・「協働推進会議」等の設置

(5)まちづくり進行管理システムの確立を図ること
・進行管理システムの確立
・多様な機会を活かした政策の評価

(6)条例の位置づけ

第1章 まちづくりの理念と目的

(1)目的と定義

(目的)
この条例は市民の市政への参加及び市民と行政の協働を基調とした本市の自治の基本となる事項を明らかにすることにより、市民一人ひとりが豊かに暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とします。

(2)基本理念

(基本理念)
まちづくりの主体である市民と行政がそれぞれの役割と責任を明確にし、対等の立場にたって富士見市が育んできた歴史や文化、市民の知識経験などの資源を生かした市民一人ひとりが豊かさを実感し、住みよい活力あるまちづくりを進めるものとします。

(3)まちづくりの原則

(参加・協働の原則)
市は、市民の意思が市政に反映されるよう、市民の市政への参加機会を保障するとともに、市民及び市はまちづくりを推進するにあたり相互理解と信頼関係を築くよう努め、協働による地域社会づくりを進めます。

(4)市民の権利と責務

(市民の権利)
市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有します。

(市民の責務)
市民は、市政に関する情報や政策形成、実施及び評価に至るまでの過程における参加の機会を活用することにより市政に参加するよう努めます。

市民は、生活の中で培ってきた生活技術や能力等を市政運営や市民活動に還元することに努めます。

(5)市の責務

(市の責務)
市は、市政運営における市民参加の機会を積極的に設け、市民の意見、提案等を適切に反映することに努めます。

市は、市民の有する豊かな社会経験や自発的な活動を尊重し、市民との協働によるまちづくりを進めます。

市職員は、誠実かつ効率的に職務を遂行し、市民との信頼関係の向上に努めるとともに、職務の遂行に必要な能力開発に努めます。

第2章 まちづくり情報共有の場づくり

(1)まちづくり情報の共有

(情報の共有)
市は、市が保有する情報を公開するとともに、市民に分かりやすい情報提供の充実により、市民と市との情報の共有を図り、開かれた市政運営に努めます。

(市民の学ぶ権利)
自己決定・自己責任を果たせる自立した市民となるために、その学ぶ場・機会が与えられるものとします。

(2)市民への説明責任

(説明責任)
市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その過程、内容及び手続きを市民に明らかにし、分かりやすく説明していきます。

第3章 市民参加のまちづくり推進体制

(1)まちづくりへの参加の場づくり

(まちづくりへの参加の保障)
市は、重要な施策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市は予定する市民参加の手法をあらかじめ公表するなど、市民の参加の機会を保障します。市民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持ちます。

(パブリックコメント手続)
市は、市政に関する基本的な計画の策定又は改廃や重要な政策の策定にあたっては事前に趣旨、内容その他の事項を公表し、市民の意見等を聴くとともに、当該意見に対する市の考え方を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行います。ただし、緊急性を要するもの及び法令に特別の定めがある場合はこの限りでありません。パブリックコメント手法については、別に定めます。

(審議会等への参加)
市は、政策形成や意思決定過程における民意の反映、専門的知識の導入、公正の確保等を行うために審議会等を設置するとともに、公募委員の導入に努めます。

(審議会等の会議の公開)
審議会等の会議については、公開とします。

審議会等の会議の公開や委員の公募についての詳細は別に定めます。

第4章 地域における市民力の向上

(1)自主的なまちづくりの促進

(自主的なまちづくりの促進)
市は、市民による自主的なまちづくり活動を促進するために情報の提供や相談、技術的支援等の必要な措置を講ずることとします。

(2)まちづくりの担い手づくり

(まちづくり学習や研修)
市民は、まちづくり活動に積極的に参加し、行動していくために、学習や研修等の参加に努めるものとする。

(3)地域での主体的なまちづくり体制の構築

(NPO、ボランティア等市民活動団体の育成と連携)
市は、NPOやボランティアなどの市民活動団体の育成に努め、協働のまちづくりを進めていきます。

第5章 パートナーシップ施策による協働のまちづくり

(1)地域性を生かした多様なまちづくりの推進

(市民参加・協働の計画的な推進)
市は、本条例に基づいて、市民参加及び協働による施策を計画的、効果的に推進していきます。

第6章 まちづくりの進行・管理システムづくり

(1)市政運営

(計画的な総合行政)
市は、市政運営の指針である基本構想に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めます。

市は、市民ニーズに的確かつ柔軟に対応した総合的な行政サービスの提供に努めます。

(健全な財政運営)
市は、市政運営にあたり、中長期的財政計画の確立に努めるとともに効率的、効果的な施策の展開により、健全な財政運営に努めます。

市は、市民にわかりやすい財務に関する資料を作成し、公表していきます。

第7章 条例の位置づけと見直し

(条例の位置付け)
この条例は、富士見市のまちづくりの基本原理を定めた条例であることから、この条例に定める事項を最大限に尊重し、他の条例、規則等の制定及び改廃、並びに制度の整備に努めます。

(条例の見直し)
市は、本条例の施行後5年を超えない期間ごとに、本条例を見直し、検討を行うものとします。

市は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及び前条に関する制度について見直し等必要な措置を講ずるものとします。

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